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今回は、「新耐震基準・旧耐震基準」について解説します。
「新耐震基準・旧耐震基準」何が違うのか?
この法律の境目を正確に判定する方法をご存知でしょうか?
建築基準法は昭和56年6月に変わっているのは、ご存知の方も多いことでしょう。
でも、例えば不動産広告で昭和58年10月築となっていても、新耐震基準の場合もあれば、旧耐震基準の場合もあるのです。
戸建の場合には、耐震補強をしてしまえば性能向上させることができるので、そこまで深刻な問題ではありませんが(とはいえ、かし保険検査基準等にも関係することなので、重要です。)、マンションの場合には、自分勝手には耐震補強ができませんので、特に注意が必要です!
「建築確認申請」が昭和56年6月よりも前か後か
広告物記載の築年数は、建物の登記簿謄本の新築年月日をもとに記載するのですが、これは、建築確認申請の日ではなく完工の年月ですので、確認申請との間にタイムラグが生じます。マンションは戸建てよりも規模が大きいので、確認申請~完工までの期間を、最低でも1年間はみておいた方が良いでしょう。例えば、昭和60年築のマンションということであれば、十中八九、新耐震基準と言えると思いますが、時期がきわどいものは、もう少し詳細な調査を行なう必要があります。
建築確認申請がいつか?は、下記の書類のいずれかを確認することで正確な時期が分かります。いずれも、物件が所在する市区町村の役所で取得することができます。建物規模が大きいものは、都県庁で管理していることもあります。
≪建築計画概要書≫
https://rchukai.jp/c_doc/201807120001.pdf
※実際のものは、もっとページ数があり、建物や敷地の大きさ、配置図なども記載されています。
≪建築確認台帳記載事項証明書≫
https://rchukai.jp/c_doc/201807120002.pdf
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