船橋市・習志野市を中心に活動している「おうちさがし専門館」です。
今回は、住宅の耐震化について、ご説明いたします。
変わる住宅行政
国は既存住宅流通活性化を推進しており、平成28年度の閣議決定で住生活基本計画が策定されています。
少子高齢化・人口減少社会を正面から受け止め、新たな住宅政策の方向性が示されました。
大きな柱となっているのが、「既存住宅の流通」と「空き家の利活用」の促進です。長らく新築中心であった日本の住宅行政が大きく変わってきています。
既存住宅のうち約15%は十分な耐震性が確保されていない
平成28年度の計画では、日本における全住宅約6000万戸のうち、耐震性が充たされない住宅が約15%に相当する約900万戸も存在することから、これらの建て替え・リフォームによる耐震性・耐久性の向上の促進がうたわれました。
この方向性のもと、既存住宅の取得を支援する様々な制度が設けられていますが、特にこれから住宅購入を考えられている人にとって重要なのが住宅の耐震化です。
耐震基準適合証明書があれば中古住宅でも住宅ローン減税の対象となる。
住宅購入者にとって欠かせない制度が住宅ローン減税です。先回のお得情報でも紹介したように、木造住宅の場合、築20年以上の住宅は住宅ローン減税の対象外となってしまいます。しかし、住宅の耐震性を証明する耐震基準適合証明書があれば、築何年でも住宅ローン減税の対象となります。

補助金制度が利用できる場合も
また、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、住宅の性能向上のためのリフォーム費用の1/3、最大300万円まで補助される支援制度です。この制度を利用するには、対象となる住宅の耐震性能と劣化対策性能について、定められた基準をクリアすることが要件となります。つまり、戸建住宅を考える場合、住宅の耐震化は必要不可欠と言えるのです(残念ながら令和2年度の交付申請は終了してしまいました)。令和3年度計画は未定です。
新耐震?旧耐震?築年数で見る戸建住宅の耐震性と考え方
住宅の耐震性は、建築士による耐震診断を受診しないと正確には判断できません。建物の劣化状況なども見る必要がありますが、一般の方でも、その建築年度でおおよその判断が可能です。大きく分けて3つに区分されます。
要注意「旧耐震」
まずはじめに注意したいのが、昭和56年5月以前の「旧耐震」と呼ばれる時期です。この時期の建物は、現行基準からすると建物に必要な強さが不足しており、改修費用も多額になる傾向が見られます。
新耐震は2種類ある
それでは昭和56年6月以降の「新耐震」なら大丈夫なのでしょうか。答えはNOです。阪神淡路大震災の教訓を受けて平成12年6月に建築基準法が改正されており、新耐震であっても平成12年5月以前の建物は何らかの問題を抱えている可能性があるのです。
旧耐震=買っていけない物件ではない。
安心して住み続けられる住宅購入のポイントは中古住宅に潜むリスク、すなわち改修費用を知ることです。住宅取得支援制度を活用を想定し、耐震基準を満たすよう、購入およびリフォーム予算を検討しましょう。
リフォームに関する打ち合わせは購入する物件が決まってから進められることが多いのですが、物件の購入を決定する前に改修費用を把握し、資金計画に収まっているかどうか確認しましょう。後から想定以上の改修費用が必要になると判明しても売買契約を撤回することはできません。
おうちさがし専門館では、中古住宅だからこそ安心してお取り引きいただけるサービスを提供しております。中古住宅をご検討の場合は、まずはお気軽にご相談ください。