船橋市・習志野市を中心に千葉県で新築住宅・中古住宅・土地を販売・買取している「おうちさがし専門館」です。
今回は、増築未登記あり物件について解説します。
販売チラシに「増築未登記あり」という記載があった場合、気を付けることはなんでしょうか?
増築未登記部分の面積が重要
増築未登記部分の面積を加えてしまうと建ぺい率・容積率を超過してしまう場合には注意が必要です。
建ぺい率・容積率を超過してしまう場合には、監督官庁から是正命令が出たり、融資を受けられない等のデメリットが出てきてしまいます。
また、再建築をしようとした際にも、同規模の建物が建てられない、といった事態も予想されます。
また、増築未登記部分について、役所が把握していなかった場合、後日、固定資産税の追徴があるかもしれません。本来払わなければならなかった増築部分について、遡っての請求の可能性もあります。
増築部分の所有権
可能性は少ないですが、増築部分の所有権がきちんと売主にあるのかも確認する必要があります。増築部分について、真の所有者であると主張してくる人物が登場しないとも限りません。
引渡前までにきちんと増築登記を完了してもらうように注意しましょう。
増築工事について、登記が必要との認識がないケースがほとんどです。
売主様も悪気なく登記をしていないこともありますので、販売チラシに「増築未登記」の記載があった場合には、契約前にきちんと確認するようにしましょう。
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