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今回は中間省略登記について解説します。
中間省略登記が廃止
「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。
本来、不動産登記は、手続きの流れをそのまま公示しなければなりません。
不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合には、それぞれ①AからBへの登記と、②BからCへの登記と、2段階の登記手続きが必要となります。
一方で実務上は、Aから直接C名義へ登記をしてしまうという行為が行われていました。
これが中間省略登記(中間者B名義への登記を省略する)という方法です。
中間省略登記をすると、中間者Bは登記費用や不動産取得税を節約できるというメリットがありました。
ところが、不動産登記法が改正され、この中間省略登記ができなくなりました。
登記の際に添付する書類が変わってしまったためです。
改正前の法律では、登記の際に添付する書類からは中間者の存在が明らかにならなかったため、中間省略登記であっても法務局は気付くことがなく、そのまま申請を受け付けていました。
新しい契約手法
この法改正は、中古不動産を仕入れて転売していた再販業者には大きな打撃となりました。
登記費用・不動産取得税が発生するようになってしまい、仕入コストが大幅に上昇してしまったのです。
この状況を解消するために発案されたのが民法第537条「第三者のためする契約」を利用した新しい契約手法です。
こちらの契約手法は「新・中間省略登記」などと呼ばれることもあります。
詳細は割愛しますが、この「第三者のためにする契約」を売買契約書に盛り込むことで、中間者Bが転売した場合でも、適法にAからCへ直接登記名義を移すことができるようになったのです。
登記費用や不動産取得税などの流通コストはほぼ税金ですので、節約できるに越したことはありません。
ただでさえ専門用語が多く理解しにくい売買契約書ですが、このようにさらに特殊なケースというものもあります。
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