船橋市・習志野市を中心に千葉県で新築住宅・中古住宅・土地を販売・買取している「おうちさがし専門館」です。
今回は、賃貸借契約について解説いたします。
購入した住宅に住むことが出来なくなった場合、皆さんならどうされますか?
その場合、賃貸に出すという事を検討されてみてはいかがですか?
定期借家制度
従来の賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、貸主から契約の更新拒絶や解約の申し入れは出来ませんでした。
これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が満了することをいいます。
ただし、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその賃貸借を続けることも可能です。
契約は公正証書などの書面による
定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用できます。
また、高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用マンションなどに住替える場合にも安心して使えます。
ただし、この契約は公正証書などの書面により行わなければなりません。
口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく従来型の借家契約となってしまうので要注意です。
なお、定期借家契約の場合でも、やむを得ない事情がある場合には、居住の用に供する建物でその床面積が200㎡未満のものについては、1ヶ月前に申し入れを行うことによって中途解約することが出来ます。
住宅を購入した後に、転勤が決まったり、両親と住むことが決まった、などという事も有り得る話だと思います。
その場合、売却を検討される方がほとんどだと思いますが、こういった方法でせっかく購入した家を手放さなくて済む方法もあるので、ご自身にとってベストな選択をしていただけると良いかと思います。
おうちさがし専門館では、ご購入、ご売却、リフォームなどのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。