目次
Toggle- 第1章:【初めての相続】絶対に知っておきたい基本ルールとスケジュール〜期限はたったの10ヶ月!〜
- 第2章:誰が財産を受け継ぐの?(法定相続人の決まり方と基礎控除)
- 第3章:どんな財産が対象になるの?(財産と債務の洗い出し)
- ステップ1:財産の「評価額」を確定する(特例でグッと下がることも!)
- ステップ2:「基礎控除」を差し引く
- ステップ3:【要注意】一旦、「法定相続分」で分けたと仮定する
- ステップ4:ご家族全体の相続税の「総額」を出す
- ステップ5:実際の分け方(遺産分割)に応じて、税金を振り分ける
- ステップ6:個別の「割引(税額控除)」を引いて最終決定!
- まとめ:相続手続きは「時間との勝負」。まずは全体像の把握から!

第1章:【初めての相続】絶対に知っておきたい基本ルールとスケジュール〜期限はたったの10ヶ月!〜
ご家族が亡くなられた深い悲しみの中、休む間もなくやってくるのが「相続」の手続きです。 「何から手をつければいいのか全くわからない…」と不安に思われる方がほとんどではないでしょうか。
相続の手続きにおいて、まず一番最初に知っておくべき最重要ルールがあります。それは**「タイムリミット(期限)」**です。
この章では、初めて相続を経験される方に向けて、相続税の基本ルールと全体的なスケジュールをわかりやすく解説します。
1. 絶対のタイムリミットは「10ヶ月」!
お葬式や法要、役所での手続きなど、相続に関わる作業は山のようにあります。その中でも、唯一とも言える絶対に守らなければならない厳格な締め切りがあります。
それが、**「相続税の申告と納税の期限=10ヶ月」**です。
具体的には、「ご家族が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に、税務署への申告と税金の支払いを済ませる必要があります。 「10ヶ月もあるなら余裕だろう」と思われるかもしれませんが、ご家族での話し合いや、実家などの不動産を売却して納税資金を作る場合などを考慮すると、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
2. そもそも我が家に「相続税」はかかるの?(早めの見極めが肝心)
「10ヶ月以内に申告が必要」とお伝えしましたが、実はすべての相続で税金がかかるわけではありません。 統計上、実際に相続税の申告が必要になる方は全体の1割程度と言われています。
そのため、まずは「自分たちの家族に相続税の申告義務があるのかどうか」を早い段階で見極めることが極めて重要です。
申告義務があるかないかによって、その後の10ヶ月間の動き方はもちろん、不動産の名義変更や実家の売却、銀行の解約手続きを進めるペースも大きく変わってきます。「うちは現金があまりないから大丈夫」と思っていても、実家(土地・建物)の価値が高く、思いがけず相続税が発生するケースは非常に多いため注意が必要です。
3. もし申告が必要なら?「10ヶ月間のリアルなスケジュール」
もし相続税の申告が必要になった場合、大まかに以下のようなスケジュールで動くことになります。
- 初回の確認と依頼(四十九日が終わった頃〜): まずはざっくりと「相続税がかかりそうか」「いくらくらいか」を確認します。このタイミングで、税理士などの専門家への依頼を検討し始めましょう。また、実家などの不動産がある場合は、この時期に不動産会社に「現在の価値(査定額)」を出してもらうと、その後の遺産分割や納税の計画が非常にスムーズになります。
- 必要書類の収集(〜2、3ヶ月頃): 申告に必要な戸籍謄本や、預金残高、不動産の書類などを集めます。これだけでも約1ヶ月程度かかることが多いです。
- 財産の確定と中間報告(〜3、4ヶ月頃): 集まった書類をもとに、税理士から「財産が全部でいくらあるか」の報告を受けます。
- 遺産分割の話し合いと申告・納税(〜10ヶ月まで): 確定した財産をもとに、「誰が・どの財産を・どれくらい引き継ぐか(遺産分割協議)」をご家族で話し合います。全員が納得したら申告書を作成し、10ヶ月の期限までに税務署へ申告・納税を行います。
💡 不動産を売却する場合は「早めの行動」が命! どれだけスムーズに進めても、書類集めや話し合いで最低3〜4ヶ月はかかります。もし「相続税を払うために実家を売却したい」「誰も住まないから現金化して分けたい」という場合、買い手を見つけて売却手続きを終えるまでに数ヶ月かかることも珍しくありません。手遅れにならないよう、早め早めの行動が大切です。
4. 依頼する「専門家(税理士)」選びの注意点
相続税の申告書作成を代行できるのは、法律上「税理士」だけです。(もちろんご自身で作成・提出することも可能ですが、非常に複雑です)。
ここで一つ注意点があります。それは**「税理士なら誰でもいいわけではない」**ということです。 お医者さんに「内科」や「外科」があるように、税理士にも専門分野があります。実は「相続税の申告はほとんどやったことがない」という税理士の先生も少なくありません。
特に、財産の中に**「不動産(土地や家)」が含まれている場合、その評価額の出し方によって税金の額が数百万円単位で変わることもあります。 依頼する際は、必ず「相続税の申告に慣れており、不動産の評価に強い税理士」**を選ぶことが、トラブルを防ぎ、損をしないための最大のポイントになります。
第2章:誰が財産を受け継ぐの?(法定相続人の決まり方と基礎控除)
ご家族が亡くなられた後、「誰が相続人になるのか(法律上の相続人を『法定相続人』と呼びます)」そして「その人数は何人か」を正確に把握することは、すべての手続きの出発点となります。

なぜなら、「相続人の人数」によって、相続税が全くかからない非課税の枠(基礎控除額)が大きく変わるからです。また、実家などの不動産を売却したり名義変更したりする際にも、「誰が相続人か」が確定していないと手続きを一切進めることができません。
この章では、相続人の決まり方と、税金がかかるかどうかのボーダーラインについてわかりやすく解説します。
1. 相続税のボーダーライン「基礎控除額」とは?
相続税には、「遺産の総額がこの金額までなら税金は一切かからず、税務署への申告も不要ですよ」という非課税の枠(基礎控除額)が用意されています。
その計算式はとてもシンプルで、以下のようになります。
【基礎控除額の計算式】 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
例えば、相続人が「妻と子供3人」の合計4人の場合: 3,000万円 +(600万円 × 4人)= 5,400万円 この場合、遺産総額が5,400万円までなら相続税はかかりません。
もし相続人が「1人」だけなら、3,600万円がボーダーラインとなります。 「うちの実家はいくらくらいの価値があるのかな?」と、早い段階で不動産の査定額を出しておくと、このボーダーラインを超えるかどうかの目安がつきやすくなります。
2. 誰が「法定相続人」になるの?(優先順位のルール)
民法という法律では、誰が財産を受け継ぐのかについて厳格な「優先順位」が決められています。 亡くなった方の配偶者(夫や妻)は常に相続人になりますが、それ以外のご家族には以下の順番が適用されます。
- 【第1順位】子供 亡くなった方に子供がいれば、配偶者と子供が相続人になります。 ※もし子供がすでに亡くなっている場合は、お孫さんが引き継ぎます(代襲相続といいます)。 ※他の家庭へ「普通養子」に出た子供も、生みの親との縁が切れるわけではないため、生みの親の相続人になります。
- 【第2順位】親(父母) 亡くなった方に「子供(や孫)」がいない場合に初めて、配偶者と親が相続人になります。
- 【第3順位】兄弟姉妹 亡くなった方に「子供(や孫)」がおらず、さらに「親」もすでに亡くなっている場合に限り、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。 ※兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥(おい)や姪(めい)が相続人になります。なお、兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者や子供が相続する場合に比べて、相続税が「2割増し」になるルールがあるため注意が必要です。
3. 要注意!よくある「勘違い」とトラブルの種
自分たちの家族構成は自分たちが一番よく知っている…と思いがちですが、法律のルールに当てはめると、思わぬ勘違いからトラブルに発展するケースがあります。
- 勘違いの例①:「子供がいないから、妻の私が全部もらえるわよね」 亡くなった夫に子供がいなくても、夫の親がご健在なら「妻と親」で分けることになります。親も他界している場合は、「妻と夫の兄弟姉妹(または甥姪)」が相続人になります。つまり、残された妻1人の判断で勝手に預金を引き出したり、家を売却したりすることはできないのです。
- 勘違いの例②:「弟は他の家に養子に行ったから、うちの相続とは無関係だ」 特別な養子縁組を除き、通常の養子縁組(普通養子)では生みの親との親子関係は続きます。そのため、他の家に養子に出た兄弟であっても、親が亡くなった際の正当な相続人となります。彼らの同意なしには、実家の名義変更(相続登記)も売却もできません。
4. 確実な証拠は「戸籍」で確認する!
上記のような勘違いや、隠れた相続人(亡くなった親に実は前妻との子供がいた、など)を見落とすのを防ぐため、相続の手続きでは必ず**「亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」**を取得して確認します。
「昔の戸籍まで全部集めるの?」と驚かれるかもしれませんが、これを集めて初めて「誰が本当の相続人なのか」が法的に確定します。不動産の名義を書き換えたり、売却して現金化したりする際にも、この「すべての戸籍」が必ず求められます。
5. もし「相続放棄」をする人が出たら枠はどうなる?
借金が多かったり、手続きに関わりたくなかったりして、「自分は財産を一切受け取らない」と家庭裁判所で手続きをする方(相続放棄)もいらっしゃいます。
「相続放棄をする人が出たら、さっきの非課税枠(基礎控除額)も減ってしまうの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。 基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も人数に含めて計算してよいというルールになっています。放棄した人が出たからといって、ご家族全体の非課税枠が減って税金が高くなることはありません。
第3章:どんな財産が対象になるの?(財産と債務の洗い出し)
ご家族の遺品を整理しながら、お金や書類の確認をしていくのは、体力的にも精神的にも本当に大変な作業ですよね。

「誰が法定相続人になるのか」がわかったら、次に行うのは**「亡くなった方の財産(プラスもマイナスもすべて)が、全体でいくらあるのか」**を洗い出すことです。
最初から1円単位できっちり計算する必要はありません。「うちには相続税がかかるの?」「実家はどう分けるのが一番いいの?」といった方針を決めるために、まずはざっくりとした概算(何十万円、何百万円単位)をつかむことが目的です。
調べるべき主な財産と、効率の良い探し方のコツを解説します。
1. 最も金額が大きくなる「不動産(土地・実家など)」
相続において一番金額が大きくなりやすく、かつ**ご家族間での分け方(遺産分割)で一番悩みやすいのが実家などの「不動産」**です。
まずは、毎年春頃(4月〜6月頃)に市区町村や都税事務所から送られてくる**「固定資産税の課税明細書」**という書類を探してみてください。この書類には、どこにどれくらいの広さの土地・建物があるのか、役所が評価した大まかな金額など、重要な情報が詰まっています。
💡 実家は「売る・売らない」に関わらず、早めの査定がおすすめ 実は、役所の評価額と実際の「市場で売れる金額(相場)」は大きく異なります。本当の価値がわからないと、「誰が家を継ぐか」「家をもらわない人に、代わりのお金をいくら渡すか」といった話し合いが進みません。 早い段階で不動産会社に無料査定を依頼し、「今の実家のリアルな価値」を把握しておくことが、揉めない相続の第一歩になります。もし「誰も住まないから売却して現金で分けよう」となった場合も、スムーズに動き出すことができます。
2. 預貯金・有価証券(株など)の「金融資産」
- 預貯金: 通帳の記帳を行い、残高を確認します。最近はネット銀行を利用されている方も多いので、スマートフォンやパソコンのメール履歴に銀行からの通知がないかどうかも確認しましょう。
- 有価証券(株など): 証券会社から定期的に(3ヶ月や半年に1回など)送られてくる「取引報告書」などの郵便物を探します。これを見れば、大体の資産規模がわかります。
3. 生命保険金や「その他の財産」
- 生命保険金: 亡くなったことによって受け取る「死亡保険金」も、実は相続税の対象になります(※一定額まで非課税になる嬉しいルールがあります。詳しくは第4章で解説します)。誰がいくら受け取る予定かを確認しましょう。
- お金に換わる価値のあるもの: 金(ゴールド)や車、高価な骨董品など、売れば価値がつくものも財産として洗い出します。
4. 税金を減らせる「マイナスの財産(借金・お葬式代)」
相続するのはプラスの財産だけではありません。これらはプラスの財産から差し引くことができるため、忘れずにピックアップしてください。
- 債務(借金): 銀行からの借入金や、車のローンなど。
- お葬式の費用: お通夜や告別式にかかった大体の費用(例:200万円くらい、など)を把握し、領収書はしっかり保管しておきましょう。
5. 【要注意】見落としがちで揉めやすい「隠れ財産」
初めての相続で一番見落としやすく、後から税務署に指摘されてトラブルになりやすいのが以下の2つです。
- 生前贈与(亡くなる前にもらったお金): 「生前に贈与してもらったから、もう相続財産ではない」と思われがちですが、亡くなる前の一定期間内にご家族へ贈与したお金は「なかったこと」にはならず、相続財産に足し戻して計算しなければならない厳しいルールがあります。 ※税制改正により、この足し戻す期間は従来の「3年前まで」から、段階的に「7年前まで」へと延長されています。
- 個人的な貸し借り: 例えば「自分が経営している家族経営の会社に、個人的に1,000万円を貸したままになっている」といった場合、その「返してもらう権利(貸付金)」も立派な財産としてカウントしなければなりません。
ここまでの作業で洗い出した「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引き算してみてください。
その大まかなトータル金額が、第2章で確認した「基礎控除額(非課税の枠)」を超えていれば、相続税の申告が必要になる可能性が高いということになります。もし少しでも不安があれば、実家の価値を調べる意味でも、早めに不動産会社や専門家へ相談してみることをおすすめします。
第4章:相続税の計算のしくみ(税金が確定するまでの6つのステップ)
相続税の金額が最終的に決まるまでには、大きく分けて「6つのステップ」があります。パズルを組み立てるような感覚で見ていきましょう。

ステップ1:財産の「評価額」を確定する(特例でグッと下がることも!)
まずは、第3章で洗い出したプラスの財産から、マイナスの財産(借金やお葬式代など)を差し引きます。 この時、税金を計算する前の「財産の価値(評価額)」を大きく減らしてくれる強力な割引制度があります。
- 生命保険などの非課税枠: 「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税になります。
- 小規模宅地等の特例: 亡くなった方と一緒に住んでいた実家の土地など、一定の条件を満たすと土地の評価額を最大80%も下げることができる非常に強力な制度です。
💡 不動産の評価は税理士の「腕の見せ所」 この「特例が使えるかどうか」や「土地の形・接している道路による評価額の調整」は非常に専門的です。実家の評価額の出し方次第で、納める税金が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
ステップ2:「基礎控除」を差し引く
ステップ1で出た財産の評価額から、第2章で確認した「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数)」を差し引きます。 ここでもし引き算をして「ゼロ」以下のマイナスになれば、相続税は一切かからず、ここで終了です。
ステップ3:【要注意】一旦、「法定相続分」で分けたと仮定する
ここが一般の方が一番誤解しやすいポイントです。 「うちはお母さんが実家も貯金も全部もらうから、お母さん1人で計算するんでしょ?」と思われがちですが、それは間違いです。
実際の財産の分け方がどうであれ、税金計算の途中では**「一旦、法律で決められた割合(法定相続分)で分けたと仮定」**して数字を割り振るという独自のルールがあります。 (例:妻と子供で分ける場合、実際はどう分けるかにかかわらず、計算上は一旦「妻が半分、子供が半分」を受け取ったと仮定します)
ステップ4:ご家族全体の相続税の「総額」を出す
ステップ3で「仮定して割り振られた各自の金額」に対して、それぞれ税率(10%〜55%)をかけます。 「財産が1億円あるから、高い税率がいきなり全部にかかる」わけではなく、細かく分けた後の金額に税率をかけるため、想定よりも低い税率が適用される優しい仕組みになっています。
こうして出た各自の仮の税金を「すべて合計」したものが、**ご家族全体で支払う「相続税の総額」**となります。
ステップ5:実際の分け方(遺産分割)に応じて、税金を振り分ける
ここで初めて、「実際の財産の分け方(遺産分割)」が登場します。 ステップ4で出た「相続税の総額」を、実際に財産を受け取った割合に応じて各自に振り分けます。例えば、妻が80%、子供が20%の割合で財産を分けたなら、税金も妻が80%、子供が20%負担することになります。
💡 実家はどう分ける?「売却して分ける」という選択肢 現金は1円単位で分けられますが、実家(不動産)は半分に割ることができません。誰か1人が家をもらうと不公平になり、兄弟間で揉める原因になりがちです。 そこで、**「実家を売却して現金化し、そのお金をみんなで公平に分ける(換価分割といいます)」**という方法を選ぶご家族が非常に増えています。売却したお金の中から相続税も払えるため、納税資金の不安も解消できます。
ステップ6:個別の「割引(税額控除)」を引いて最終決定!
最後に、各自に割り振られた税金から、それぞれの事情に応じた「割引」を直接差し引きます。ここが最終的な支払額を大きく左右します。
- 配偶者の税額軽減: 残された配偶者(夫や妻)は、最低でも1億6,000万円までは、いくら財産をもらっても相続税がゼロになるという最強の特例です。
- その他の控除: 未成年者や障害者の方がいる場合、税金から直接差し引かれます。
- 【注意】2割加算ルール: もし亡くなった方の「兄弟姉妹(または甥姪)」が財産を相続する場合は、逆に税金が「2割増し(1.2倍)」になるルールがあります。
これらの計算を経て、最終的に各自が税務署に支払う税金の額が決定します。
まとめ:相続手続きは「時間との勝負」。まずは全体像の把握から!
第1回目の今回は、初めて相続を経験される方に向けて、相続税の基本ルールとスケジュールの全体像をお伝えしました。
- タイムリミットは「10ヶ月」! 早め早めの行動が何より大切です。
- 基礎控除(非課税枠) を確認し、申告が必要かどうかの目安をつけましょう。
- 財産の洗い出しでは、「実家(不動産)」の価値の把握が最大の鍵を握ります。
- 税金の計算や遺産分割をスムーズに進めるためにも、不動産の価値次第で動き方が大きく変わります。
ご家族を亡くされた悲しみの中で、これだけの手続きを進めるのは本当に骨の折れる作業です。「何から手をつけていいかわからない」と立ち止まってしまう前に、まずは専門家やプロの力を頼ることも検討してみてくださいね。
💡 悩む前に、まずは「実家の今の価値」を知ることから始めませんか?
記事内でもお伝えした通り、相続において一番揉めやすく、税金にも大きく影響するのが**「不動産(実家など)」**です。
「うちは相続税がかかるの?」「誰も住まない実家、どうやって兄弟で分ければいい?」 こうしたお悩みを解決するための第一歩は、**【今の実家が、市場でいくらで売れるのか(リアルな価値)】**を正確に把握することです。
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