ローンが下りなかったら?条件つきの契約

不動産取引における契約の停止条件と解除条件について解説します。停止条件は契約の効力が発生する条件を指し、例えば建築確認が通った時などです。解除条件は条件が整わなかった場合に契約を無効にできるもので、例えば住宅ローンの審査が通らなかった時などです。契約書には直接的には記載されず、文面から判断されます。これらの条件付けは権利・義務の売買であり、ローン特約などもその一例です。メリットやデメリットを考慮して条件設定を進め、安心して取引できるよう努めています。

住宅購入は1回ではないかも!?資産価値を見極める

多くの方が再購入を行う理由として、より便利な立地や生活スタイルの変化に適した間取りを求める傾向があります。特にシニア世代では、使い勝手や駅近のマンションへの住替えが見られます。また、不動産購入の際は単なる居住の場としてではなく、将来的な資産価値としての見極めが重要であり、購入後の資金計画には慎重な検討が必要です。住宅ローンの選択にも注意が必要で、現在の低金利は購入の追い風となっています。

マンションの専有部分はどこまで?

今回はマンションの区分所有権についての細かい部分についての説明です。区分所有権は各部屋(専有部分)の所有権を意味し、共有部分と区別されます。専有部分は部屋の内側を指し、共有部分には廊下や階段などが含まれ、さらに法定共有部分と規約共有部分に分けられます。バルコニーなどの外側は共用部分に該当し、内装や鍵穴の変更は専有部分の範囲内で許可されていますが、外側の改変は制限されています。住戸の内装、例えば壁紙の張替えは自由ですが、構造に影響を与える改変は禁止されています。

土地の境界について

土地購入時、境界線の確認は重要で、最初に現地の境界標を確認し、不明な場合は法務局で公図・測量図を取得する必要があります。境界が実際の土地使用と異なる場合、解決策を模索するものの、場合によっては裁判となり、時効による所有権取得が争点となることも。トラブルを避けるためには、購入前に境界や地図をしっかり確認することが肝要です。

義務化なのに耐震されていないマンションって買えるの?

日本は地震国であり、耐震診断の重要性が高まっています。特に緊急輸送道路沿いの建物は、災害時の避難や救急活動のため、耐震診断が義務付けられています。東京都では、旧耐震基準のマンションの多くが未診断または耐震改修未完了です。古いマンションでは住宅ローンの利用にも制限があり、特に耐震診断を受けていない、または耐震性不足が判定された物件では融資が難しい場合があります。

不動産価値はゼロ!? 災害危険区域

災害危険区域は自然災害のリスクが高い場所で、住宅の建築が禁止されるエリアです。全国に約18,000箇所指定されており、住宅購入前には対象エリアかどうかを確認することが推奨されています。不動産取引では、対象物件が災害危険区域内である旨の説明が必要です。災害危険区域に指定されると不動産価値は下がり、居住用不動産の価値としてはほぼ無価値になることがあるため、購入前の慎重な調査が求められます。

不動産購入資金、貯蓄計画?

不動産購入時には、生活費の6ヶ月分を「生活防衛資金」として確保することが推奨されています。新型コロナウイルスの影響で不動産購入をためらう人もいますが、現在は魅力的な価格の物件も増えているため、十分な生活防衛資金を持つ方にはチャンスかもしれません。また、不動産購入費用よりも生活防衛資金の確保が理想的であり、5年以内に必要な資金の準備や老後資金の計画も考慮するべきです。賃貸と持家の比較も重要で、持家を資産として捉え、適切なリサーチと計画で不動産購入を再考するのが良いでしょう。

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