成年後見制度をわかりやすく解説!法定と任意の違いや手続きの流れ

成年後見制度

「親が認知症になってしまい、銀行口座が凍結されてしまったらどうしよう…」

「自分に万が一のことがあったとき、誰が財産を管理してくれるのだろうか?」

高齢化社会が進む中、このような不安を抱える方は決して少なくありません。病気や障害によって判断能力が低下してしまったとき、ご自身やご家族の大切な財産と生活を守るための強力なセーフティネットとなるのが**「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」**です。

本記事では、初学者の方にもわかりやすいように、成年後見制度の全体像から、「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い、そして具体的な支援内容までを完全網羅して解説します。ご自身やご家族にとって最適なサポートを選択するための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。


1. 成年後見制度とは?(制度の全体像)

成年後見制度とは、認知症などの病気(疾病)や、精神障害・知的障害などにより、判断能力が不十分となってしまった方の「財産管理」や「身上監護(生活や療養のサポート)」を、後見人等が支援するための法的な仕組みです。

主に高齢者の財産管理(預貯金の引き出し、不動産の管理など)や介護サービスの契約のために利用されることが多いですが、高齢者に限らず、若くして障害を持たれた方のサポート資源としても広く活用されています。

この制度は、ご本人の現在の状態に合わせて、大きく以下の「2つの柱」から成り立っています。

制度の種類対象となる方制度の目的・特徴
法定後見制度すでに判断能力が低下している方現在の財産や生活を直ちに保護・支援する
任意後見制度まだ判断能力がある元気な方将来の判断能力低下に備え、あらかじめ支援者を決めておく

現在、実務において多く利用されているのは、すでに支援が必要な状態になってから利用する「法定後見制度」です。それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。


2. 法定後見制度について(3つの種類)

法定後見制度は、病気や障害により、すでに正常な判断能力を有していない(財産管理能力が乏しい状態になってしまった)方のために利用される制度です。

ご本人の判断能力の低下の程度(支援の必要性の重さ)に応じて、重い順から**「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」**という3つの類型が用意されており、家庭裁判所が適切なものを判断します。

これらの制度を利用すると、選任された支援者(後見人・保佐人・補助人)には、ご本人を保護するための強力な権限が与えられます。それが以下の3つの権限です。

  • 代理権: 本人の代わりに、契約などの法律行為を行う権限。
  • 同意権: 本人が行う法律行為に事前に同意を与え、その効力を確定させる権限。
  • 取消権: 本人が(同意なしに)単独で行ってしまった不利益な契約などを取り消して、効力を失わせることができる権限。

それでは、「後見」「保佐」「補助」の各類型について、対象者の目安と支援者の権限を詳しく解説します。

① 「後見」(最も手厚い支援が必要な場合)

最も判断能力の低下が著しく、手厚い保護が必要な方を対象とした類型です。

  • 対象となる方の目安支援を受けても、契約などの意味や内容を**「自ら理解し、判断することができない状態(常に欠く状態)」**にある方が対象です。例えば、医療現場で用いられる「長谷川式認知症スケール(30点満点)」のテストで10点を切ってしまうような、ご自身の意思のみでは全く法律行為ができない状態の方が該当することが多いとされています。
  • 後見人(成年後見人)の権限
    • 代理権:〇(当然に付与される)あらゆる財産上の法律行為を、本人に代わって行うことができます。
    • 同意権:×(付与されない)本人は「自らの意思で法律行為を行うことが完全にできない状態」であるため、後見人が「同意」を与えて本人に手続きをさせるという仕組み自体が想定されていません。
    • 取消権:〇(当然に付与される)本人が単独で行ってしまった行為は、基本的にすべて後見人が取り消すことができます。

【重要】例外となる「日用品の購入」について

後見人には強力な取消権がありますが、例外があります。スーパーでの食料品の買い物、衣服の購入、水道光熱費の契約など、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」まで取り消せてしまうと、お店側が本人に商品を売ってくれなくなるなど、ご本人にとってかえって不合理な状態になってしまいます。そのため、**日常的な買い物などは取り消しができない(本人が有効に行える)**というルールになっています。

② 「保佐」(中程度の支援が必要な場合)

判断能力が著しく低下しているものの、完全に失われているわけではなく、重要な判断にはサポートが必須な方を対象とします。

  • 対象となる方の目安支援を受けなければ、契約などの意味や内容を**「自ら理解し、判断することができない状態(著しく不十分な状態)」**にある方が対象です。
  • 保佐人の権限
    • 代理権:△(特定された行為のみ)後見人のように当然にあらゆる代理権が与えられるわけではありません。例えば「親の遺産分割協議を代わりに行う」など、特定の行為ごとに家庭裁判所に「代理権付与の申立て」を行い、認められた範囲でのみ代理できます。※この申立てには本人の同意が必要です。
    • 同意権:〇(民法第13条1項の重要な行為など)法律で定められた「重要な法律行為」について、同意権が付与されます。必要に応じて特定の事項を追加することも可能です。
    • 取消権:〇(同意権が付与された事項のみ)保佐人の同意を得ずに、本人が勝手に重要な契約を結んでしまった場合、それを取り消すことができます。

※必須知識:民法第13条1項で「保佐人の同意が必要」とされる10の行為

保佐人がついた場合、ご本人が以下の行為を単独で行うことは制限され、必ず保佐人の同意が必要になります。これらは財産に大きな影響を与える行為です。

  1. 元本を領収し、又は利用すること(例:貸していたお金を回収する。利息が減るなどの影響があるため)
  2. 借財又は保証をすること(例:借金をしたり、他人の借金の保証人になること)
  3. 不動産その他重要な財産の売買・抵当権設定などを行うこと
  4. 訴訟行為をすること
  5. 贈与、和解、又は仲裁合意をすること
  6. 相続の承認や放棄、遺産分割をすること(相続財産には借金などのマイナス財産が含まれるリスクがあるため)
  7. 贈与や遺贈(遺言でもらう財産)を拒絶したり、借金付きの贈与(負担付贈与)を受け入れること
  8. 新築、改築、増築、大修繕をすること(建築代金などの経済的負担が大きいため)
  9. 法律(民法602条)で定められた期間を超える「長期の賃貸借契約」を結ぶこと
  10. 上記の1〜9の行為を、未成年者などの「法定代理人」として行うこと(本人の財産ではなく、本人が監督する子どもなどの財産を守るため)

③ 「補助」(最も軽い支援で済む場合)

判断能力は大いに残っているものの、一人で重要な決定を下すには不安がある方を対象とします。

  • 対象となる方の目安支援を受けなければ、契約などの意味や内容を**「自ら理解し、判断することが難しい場合がある状態(不十分な状態)」の方が対象です。 判断能力が十分に残っているため、制度の利用(補助開始の申立て)そのものに「本人の同意」が必ず必要**になる点が、保佐や後見と大きく異なります。
  • 補助人の権限補助を開始する際は、「同意権の付与」または「代理権の付与」のいずれかの申し立てを必ず行わなければなりません。
    • 代理権:△(特定の行為のみ)保佐と同じく、特定の法律行為について申し立てを行い付与されます(本人の同意が必要)。
    • 同意権:△(民法第13条1項の一部のみ)保佐とは異なり、すべてに同意権を持たせることはできません。前述の10項目の中から必要なものだけを選びます。また、13条以外の項目について同意権を付与することもできず、そのレベルの支援が必要な場合は「保佐」を利用することになります。
    • 取消権:△(同意権が付与された事項のみ)

3. 任意後見制度について(将来への備え)

法定後見制度が「今すぐ支援が必要な方」向けであるのに対し、**「任意後見制度」**は、本人がまだ十分な判断能力を有している元気なうちに、将来のリスクに備えてあらかじめ準備しておく制度です。

将来、認知症などで判断能力が低下した時に、**「誰に(任意後見受任者)」「どのような支援(財産管理など)を任せるか」**を、「委任契約」という形で自ら自由に決めておくことができます。

任意後見制度を利用する際の流れ

任意後見制度は、以下のステップで進みます。

  1. 契約の締結(公正証書の作成)本人と受任者(将来後見人になる人。親族や専門家など)で公証役場に行き、**「公正証書」**によって任意後見契約を結びます。※口約束や普通の書面では法的に認められません。作成費用は約3万円程度かかります。
  2. 登記公証人が東京法務局(全国の登記を一括管轄しています)へ登記を嘱託し、契約内容が公的に記録されます。これで将来に向けた準備は完了です。
  3. 判断能力の低下と申し立て月日が流れ、本人の能力が衰えてきたと感じたら、受任者や親族などが、医師の診断書を添えて家庭裁判所に**「任意後見監督人」の選任を申し立てます**。
  4. 任意後見の開始家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で、はじめて契約が発効します。受任者は正式に「任意後見人」となり、契約に基づいた財産管理などの支援をスタートさせます。以降は法定後見制度と同様に支援が進みます。

【ポイント】見守り契約とは?

司法書士や弁護士などの専門家が受任者になる場合、日々の生活を共にしていないため、本人の能力低下に気づけないリスクがあります。それを防ぐため、定期的に電話や訪問で連絡をとる「見守り契約」を同時に結ぶのが一般的です。

任意後見制度の大きな特徴(メリットと注意点)

法定後見制度にはない自由度がある一方で、ご本人を守るための厳格なルールも存在します。

  • 後見人になる人を自分で選べる:法定後見では家庭裁判所が後見人を決定しますが、任意後見では「信頼できる子ども」や「専門家」など、本人が希望する人を指定できます。
  • 委任する内容を自分で決められる:契約書の「代理権目録」に記載した事項のみ後見人が代理できるため、「不動産の売却は任せない」「施設の入所手続きはお願いする」など、細かく設定できます。
  • 報酬を自分で決められる:法定後見では家庭裁判所が本人の財産額に応じて報酬額を決定しますが、任意後見では契約によって「月額〇円」「無報酬」など、当事者間で納得して決めることができます。
  • 必ず「後見監督人」がつく(注意点):任意後見人が本人の財産を横領するなどの不正を行わないよう見張るため、制度がスタートする際、家庭裁判所によって必ず「任意後見監督人」が選任されます。たとえ親族を無報酬の後見人に指定していた場合でも、監督人(主に弁護士などの専門職)に対する報酬(月額1〜2万円程度)はご本人の財産から必ず発生する点には注意が必要です。

4. まとめ:あなたに最適な選択を

成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産や生活、そして尊厳を守るための強力な仕組みです。

  • すでに判断能力が低下しているご家族がいる場合は、その程度に応じて「後見・保佐・補助」の3つの法定後見制度を活用し、現在の財産を直ちに保護します。
  • まだご自身が元気で判断能力がある場合は、将来の認知症リスクなどに備え、自分で支援者や内容を取り決めておく任意後見制度を利用することで、自分らしい人生の終盤を設計することができます。

各制度の「代理権」「同意権」「取消権」の違いや、手続きに必要な要件(公正証書や後見監督人の存在など)を正しく理解することで、ご自身やご家族にとって最適なサポートを選択できるようになります。


読者の皆様の不安を少しでも解消し、最適な備えをするための道標として、本記事がお役に立てば幸いです。