「この物件を買いたい人がいます」はおとり広告?!

船橋市・習志野市を中心に千葉県で新築住宅・中古住宅・土地を販売・買取している「サワキタ不動産」です。
「40代の歯科医の方が、この辺りの物件を探しています」とかいう広告が自宅のポストに投函されているのを見たことがありませんか。


それ、ほとんどの場合がおとり広告です。歯科医がお医者様だったりします。医師系=収入が高い=高く買ってくれるかも、という連想を起こさせる仕組みです。
おとり広告には、売り物件を探す場合、買たい客を探す場合などにつかわれます。
今回は、おとり広告について、ご説明いたします。

■おとり広告にご用心!

ネットに掲載されている物件にお問い合わせをしたところ、「こちらの物件は既に契約済となってしまいました。似たような物件があるので、ご案内させていただきます。」なん事を言われた事がある方も多いのではないでしょうか?売る意思のない物件や売ることの出来ない物件について広告を行う事は、「おとり広告」と言います。
おとり広告は、宅建業法で表示規約において禁止されており、宅建業法32条及び表示に関する公正競争規約(表示規約)21条の違反となります。

■【おとり広告の定義】

  • 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
  • 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
  • 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
  • また、誇大広告についても禁止となっております。(宅建業法32条)

■【誇大広告の定義】

  • 著しく事実に相違する表示
  • 実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示

広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件が異なってしまいますので、著しく相違するものであり、これも誇大広告の一つとなります。
おとり広告をした宅建業者は、指示(同法65条1項、3項)、業務停止(同法65条2項、4項)情状が非常に重い時には免許取り消し(同法66条1項9号)という処分を受けることもあります。


さらに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります(同法81条1号)。
物件から探すとなると、不動産広告からご覧いただくケースが多いと思います。

不動産業者ではない方が、おとり広告物件なのか判断したり物件の説明が誇大広告に該当するかどうかを見極めるのは難しいと言えます。
引っかからないためには信頼できる会社から情報を得ることだと思います。
不安だなと思う事がありましたら、まずはサワキタ不動産へお問い合わせください。

サワキタ不動産では物件ご購入についてのご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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